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ハンドメイド作品の著作権侵害は販売しない場合でも起こりうる〜グレーな例もあわせて解説〜

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「ハンドメイドが好きで販売も考えているけど、キャラクターものの生地とか使っても良いのかな?」

ハンドメイドが好きで、これから販売を検討しているなら「著作権」について気になることもあるのではないでしょうか。

この記事は、ハンドメイドで著作権を侵害するケースとしないケース、キャラクターや布に関する疑問を解説します。著作権侵害をしないためにも、販売しようか検討している方はぜひ最後までご覧ください。

著作権とは?ハンドメイドではどう扱われる?

著作権
そもそも著作権とはどういったもので、ハンドメイドではどのように適用されるのでしょうか?

著作権は知的財産権の1つ

著作権を説明する上で外せないのが知的財産権です。知的財産権とは、人間の知的活動によって生み出されたものに対する権利の総称で、特許権・実用新案権・意匠権・商標権などがあります。

その中でも、創作した文学や美術などの作品に対するものが著作権で、著作物の複製や改変を許可するかどうかを決められる権利です。また、自分の作品をや著作者の名前を公表するかどうかを決められる著作者人格権といったものもあります。

著作権法上で著作物は「思想または感情を創作的に表現したものであって文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの」と定義されていますが、この中でも特に「創作性」が重要です。決して高度なものでなくても、創作者の個性が現れていれば良いとされています

ハンドメイド作品は著作権で保護される?

ハンドメイド作品が著作物として認められる(保護される)かどうかは、どのような作品を作るかによります。

前述した通り「思想や感情をあらわす」「創作性がある」ことが求められるため、他人のマネではなく、自分独自の発想や工夫が必要です。

つまりハンドメイドであれば、よほどのオリジナリティがないと保護される対象にはなりません。例えば自分のオリジナルのイラストが入っているなどであれば著作権で保護される可能性がありますが、ほとんどの場合は著作物とならないようです。

著作権侵害とパクリの違いは?

ハンドメイド作品に限りませんが、著作権侵害とパクリの違いは曖昧で分かりにくいと思う方も多いかもしれません。

「著作権侵害」とは他人の著作物を無断で使用して、著作者の権利を侵害する行為です。例えば、以下のような行為は著作権侵害にあたります。

  • 他人の作品をコピーして販売する
  • 他人の作品を一部変えて自分の作品として販売する
  • 他人の作品を参考にして似たような作品を販売する

著作権侵害は、著作者から損害賠償などの法的な措置を求められる可能性があり、また故意に著作権侵害すれば、刑事罰の対象にもなります。したがって、ハンドメイド作品を制作する際には、他人の著作物を無断で使用しないよう注意しましょう。

一方で「パクリ」という言葉は著作権侵害よりも広い意味で使われ、他人のアイデアやデザインなどを真似したり、参考にしたりした際によく使われます。ただし、パクリは必ずしも著作権侵害にあたるとは限りません。例えば、以下のような場合は、パクリと言われるかもしれませんが、著作権侵害にはあたりません。

  • 他人の作品からインスピレーションを得て、自分なりにアレンジした作品を販売する
  • 他人の作品と同じ素材や色を使って、自分のオリジナルの作品を販売する
  • 他人の作品と同じテーマやジャンルで、自分のオリジナルの作品を販売する

パクリは、著作者の権利を侵害しないかぎり法的には問題ありませんが、ハンドメイドの世界でもパクリは良い行為とは言えません。パクリは、オリジナルの著作者の努力や感性を無視するうえ、お客さんの混乱や不信感を招く恐れがあるからです。さらには、パクリ作家と呼ばれる可能性すらあります。そのため、ハンドメイド作品を制作し販売する際にはパクリとならないよう、自分ならではのオリジナリティを表現できるよう心がけましょう。

ハンドメイド作品で著作権侵害が起こりうるケース

ブランドロゴNG
ハンドメイド作品の著作権侵害は、著作物を勝手に使ったり、改変したり、販売したりといった場合に起こる可能性があります。著作権侵害・法的なトラブルに巻き込まれないように、NGなケースを確認しておきましょう。

キャラクターやブランドロゴの生地の作品の販売

アニメなどのキャラクターがプリントされた生地を使って、バッグやポーチなどのハンドメイド作品を作って販売することは、著作権侵害になります。また、キャラクターではなく有名ブランドのロゴであれば商標権の侵害になります。

このような生地自体は一般的に購入可能ですし、作品を作ることに問題はありません。しかし、それを商用利用(販売)することはNGです。

もし、キャラクターがプリントされた生地で作った作品の販売がOKとなると、個人で勝手にそのキャラクターグッズを作って売れることになってしまいます。このように著作者の目線で考えると「商用利用はNG」ということがよく分かるのではないでしょうか?

キャラクターやブランドロゴを模倣した作品の販売

上記のようにキャラクターやブランドロゴの生地を使わずに、自分で刺繍やアップリケなどで模倣したハンドメイド作品を販売することも、法的に問題となります。

ロゴなどがたとえ完全に同じではなく、似ているだけでも問題になる可能性があります。これは、著作物の独自性を侵害するからです。また、キャラクターやブランドロゴは商標登録されている場合が多く、商標権も侵害することになります。そのため、ロゴなどを模倣したハンドメイド作品を販売するのはやめましょう。

本などのレシピを真似した作品の販売

本や雑誌などに掲載されているレシピやパターンは商用利用不可のものがほとんどです。そのためレシピを参考にして、ハンドメイド作品を作って販売することはやめましょう。

レシピの一部だけ変えれば・アレンジすればOKでは?と思われる方もいるかもしれません。しかし、作り方がほとんど同じであれば「パクリ」と言われる可能性があります。

また、本などに「個人的な使用の範囲内で」と書かれている場合もありますが、これはあくまで読者が個人で楽しむことに対する許可であり、販売は含まれません。したがって、このようなハンドメイド作品を販売することは避けましょう。

SNSなどでの投稿

ハンドメイド作品をSNSなどで投稿することは、一般的には問題ありません。

しかし、上記のような作品(キャラクターがプリントされた生地などを使用したもの)をSNSで投稿し、不特定多数に公開すると著作権の侵害となります。もちろん個人のアカウントであってもNGです。ただし意図せずして写り込んでしまった場合は著作権侵害となりません。

SNSに作品を投稿する場合は、生地などに注意してアップロードしましょう。

ハンドメイド作品で著作権を侵害しないケース

プレゼント

ここまでは、ハンドメイド作品の著作権侵害のケースを紹介しました。ここからは反対に著作権を侵害しないケースを紹介します。

販売しない(個人で楽しむ)場合

著作権法では、私的使用(販売しない)のために複製することは許されています。つまり、自分の好きなキャラクターやロゴなどをハンドメイド作品に取り入れても、自分だけが楽しむ限りは問題ありません。ただし、インターネットやSNSなどで公開することは、公衆に発表することに当たるので、著作権侵害となる可能性があります。また、自分で楽しむために作ったものでも、後から販売することは禁止されています。

家族や友人にプレゼントする場合

キャラクターがプリントされたハンドメイド作品を家族や友人にプレゼントする行為は、ほぼ問題ありません。なぜなら、一般的には私的使用の範囲内とみなされることが多いからです。

しかし、大人数の人にプレゼントする場合は、私的使用とは言えなくなる可能性があります。プレゼントするなら、あくまで身近な少人数の人だけにしておきましょう。

ハンドメイドと著作権にまつわるQ&A

疑問
ここからはハンドメイド作品と著作権に関するよくある疑問について解説します。

売らなければOKなら配布もOK?

これまで個人で楽しむ私的利用ならOKと解説しましたが「販売しなければ」何をしても良いわけではありません。

著作権法では、「著作物を公衆への譲渡」が制限されています。したがって、キャラクターのプリントされたハンドメイド作品を不特定多数に配布するのはグレーな行為です。違法となる可能性があるため注意しましょう。

キャラクターやブランドロゴがない布ならOK?

キャラクターやブランドロゴがない布であっても、その布自体が著作物となるケースがあるため注意しましょう。

一見著作物かどうか分からない布もありますが、見分ける方法があります。生地の端(生地の耳)に注目してみましょう。ここに著作権マーク(©︎や®︎)があれば商用利用できません。

見分け方を覚えておけばほとんどの布は大丈夫ですが、一部の海外の生地では端にマークがない場合があります。有名なものでは「マリメッコ」が商用利用禁止ですが、端にマークがありません。このような場合は生地のタグに「商用利用不可」などの記載があるため、購入時に確認しましょう。

キャラクターものは全てNG?

有名なキャラクターものは販売NG(使用料を支払えば利用可能)の場合が多いですが、時にOKな場合があります。

「くまモン」のように著作権フリーのケースであれば、条件はありますが許諾を得れば利用可能です。また、インターネット上には、フリー素材のキャラクターイラストもあります。

まとめ|販売しなくてもハンドメイド作品の著作権侵害は起こりうる

ハンドメイド作品で著作権侵害が起こるケースとして、著作物を勝手に使ったり模倣したりしたものを販売するケースが多いようです。

一般的に個人で楽しむ(販売しない)私的利用であれば問題はありませんが、不特定多数に配布するような使う方はグレーであるためやめておきましょう。

ハンドメイドに限らず著作権を守るためには、個人個人の意識が大切です。著作権や商標権に注意して、楽しくハンドメイド制作をしましょう。

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